文学館一覧
日本全国(737館)
北海道地方(44館)
- 北海道(44館)
海外(2館)
- 海外(2館)
この一覧について
岡野裕行が個人で作成・編集を行っています。日本全国に点在する文学館について、その文学館名、郵便番号、住所、電話番号、備考、関連サイトへのリンク、の6種類の項目を記しています。更新記録
公開開始日:2009-01-26最終更新日:2010-06-27
追加データ
岡野による追加データ161館の詳細は、以下の通りとなっております。それぞれの都道府県の一覧の下段で注記を行っていますので、具体的な館名はそちらでご確認ください。- 北海道(2館)
- 青森県(1館)
- 岩手県(2館)
- 宮城県(1館)
- 秋田県(2館)
- 山形県(4館)
- 福島県(1館)
- 茨城県(5館)
- 栃木県(2館)
- 群馬県(2館)
- 埼玉県(2館)
- 千葉県(5館)
- 神奈川県(10館)
- 東京都(25館)
- 新潟県(3館)
- 富山県(4館)
- 石川県(2館)
- 福井県(5館)
- 山梨県(3館)
- 長野県(4館)
- 岐阜県(2館)
- 静岡県(5館)
- 愛知県(4館)
- 三重県(3館)
- 京都府(2館)
- 大阪府(3館)
- 兵庫県(7館)
- 奈良県(1館)
- 和歌山県(1館)
- 鳥取県(4館)
- 島根県(1館)
- 岡山県(6館)
- 広島県(5館)
- 山口県(6館)
- 愛媛県(3館)
- 高知県(3館)
- 福岡県(5館)
- 佐賀県(1館)
- 長崎県(4館)
- 熊本県(2館)
- 大分県(3館)
- 沖縄県(1館)
- 海外(2館)
参考文献
上記に示した一覧は、編者である岡野による追加データを除き、その基礎となるデータのほとんど(全国で578館)について、以下の文献を参考にしています。- 木原直彦編.“全国文学館等一覧”.全国文学館ガイド.全国文学館協議会編.小学館,2005,p.186-198. (555館のデータを収録)
- 木原直彦編.全国文学館等一覧表(補遺1).全国文学館協議会会報.2006,no.34,p.29-32. (23館のデータを追加)
文学館の定義
文学館は図書館や博物館のように法律(図書館法や博物館法)で明確に定義された存在ではないため、一般に通用するような公的な文学館の定義は現在のところ存在していません。現状では便宜上、博物館の一形態と見なすことが多いようです(博物館は博物館法で歴史、芸術、民俗、産業、自然科学などに関する資料を収集する機関と定義されており、その中の歴史や芸術の対象領域に該当するものと考えられます)。しかし文学館は図書館としての性格も有しているため、単純に博物館の領域に押し込めることは適切でないと考えられます。そこでこの一覧では、博物館法と図書館法を参考にしつつ、文学館について以下のような定義を設けます。文学館とは文学に関する資料を収集し、保管し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関のことである。また、文学の意味する対象領域の解釈は人によって異なるため、それをいわゆる純文学のみに限定することは議論を狭めることに繋がりかねません。先行研究者である木原直彦氏も前述の『全国文学館ガイド』のなかで、その採録基準を「形態が多種大要であるため明確な基準はたてられず、きわめて恣意的である」と述べておられますが、私の現在の方針としても、当面は文学の意味する領域をできる限り幅広く認識していきたいと思っています。そのため、この一覧には一般に文学という言葉から連想される純文学作家、大衆文学作家、児童文学作家、俳人、歌人などに関する資料だけではなく、映画関係者、マンガ家、作詞家などをも含めております。また、時代的にも近代・現代領域だけではなく、古典や近世などを含める形で幅広く一覧を整備しています。
参考資料
博物館法による博物館の定義この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(社会教育法による公民館及び図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)による図書館を除く。)のうち、地方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は政令で定めるその他の法人(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第二十九条において同じ。)を除く。)が設置するもので次章の規定による登録を受けたものをいう。(次章の記述は割愛)図書館法による図書館の定義
この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。
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